
不動産物件を売りたい方へ、売却の一連の流れと必要書類のご説明をいたします。

媒介契約の種類
ご売却を決断されたら、不動産会社との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には次のとおり3種類があります。専属専任媒介契約
特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない契約です。不動産会社は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。不動産会社は依頼主に対して、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。契約する場合は、重ねて仲介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。
不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
※田園都市では、一般媒介でも売却活動の報告を行います。
